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月~金曜日 ※土日祝、12/30~1/4は休業日 9:00~18:00 情報コーナー ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 過去の記事 2023年 2月 2022年12月 2022年10月 2022年 8月 2022年 6月 2022年 4月 2022年 2月 2021年12月 2021年10月 2021年 8月 2021年 6月 2021年 4月 2021年 2月 2020年12月 2020年10月 2020年 8月 2020年 6月 2020年 4月 2020年 2月 2019年12月 2019年10月 2019年 7月 2019年 5月 2019年 3月 2019年 1月 2018年10月 2018年 5月 2018年 4月 2018年 2月 2017年10月 |
① 地域でのネットワーク構築業務を行います。 ② 権利擁護(高齢者虐待・成年後見制度・消費者被害) に関する相談を行います。 高齢者をターゲットにした悪質商法による被害は、依然として後を絶たない状況 です。 高齢者が詐欺に遭わないためには、高齢者ご本人が問題意識を高めるとともに、 家族・地域住民・介護サービス事業所が、日頃から様子を気にかけて見守ってい く必要があります。 ・今まで部屋には無かった物が増えている ・日常会話から生活に不安を感じている様子がうかがえる ・不振な人物や車両が出入りしている 日常生活に変化が見られた場合、被害を早期に発見・解決するためにも お近くの相談機関 (旭川消費生活センター ℡22-8228、地域包括支援センターなど) へ相談してください。 警察署・消費者センターなど、関係機関からの最新情報です。 旭川市消費者生活センターには「不要な物を引き取ります。」という事業者が 家の中を物色し、貴金属類を安く買い取られるといった相談が寄せられており ます。 特定商取引法の定めにより、事業者は「訪問購入」の際、あらかじめ、 ①業者名 ②買い取りの契約を勧める目的があること ③買い取る物品の種類ついて消費者に告げなければなりません。 また、希望していない人に対しては、電話・訪問による勧誘をしてはならない ルール“不招請勧誘(ふしょうせいかんゆう)禁止”に当たると考えられます。 事業者は書面交付の義務があるので、契約の際は、書面をもらい、控えを受け 取っておきましょう。 契約解除したい場合は、クーリングオフ制度を利用できます。 今後も最新の情報が入りましたら、地域の皆さまへ発信していきたいと思います。 |
神楽・西神楽 地域包括支援センター 〒078-8803 北海道旭川市緑が丘東3条1丁目10番30号 緑が丘地域活動センター内 電 話:0166-66-5351 FAX:0166-66-5352 |
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